補聴器福祉法
補聴器福祉法について
難聴の程度が身体障害者の基準適合すると、障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用することが出来ます。この制度を利用すると原則として費用の1割が利用者負担となります。(ただし所得に応じて一定の負担上限が設定されています。)
聴覚障害程度等級表
補聴器福祉法を利用する時の流れ
身体障害者手帳の交付手続き
お住まいの市町村の福祉事務所または福祉課で「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を受取り、判定医の紹介を受けます。
指定された判定医で診断してもらい、「身体障害者診断書・意見書」を書いてもらいます。※診察料・診断書作成料がかかります。
福祉事務所または福祉課へ「身体障害者手帳交付申請書」と「身体障害者診断書・意見書」を提出します。手帳交付についての判定が行われます。
判定の結果、許可がおりれば「身体障害者手帳」の交付となります。
補聴器の交付手続き
身体障害者手帳を持ってお住まいの市町村の福祉事務所または福祉課へ行き「補聴器購入費用給付申請書」、「補聴器購入費用給付診断書・意見書」をもらい、判定医の紹介を受けます。
指定された判定医で診断してもらい、「補聴器購入費用給付診断書・意見書」を書いてもらいます。※診察料・診断書作成料がかかります。
「補聴器購入費用給付診断書・意見書」をもって補聴器販売店に行き、意見書に基づいて見積書を作成してもらいます。※意見書を福祉課に持っていき、福祉課より販売店へ見積書依頼となる市町村もあります。
判定の結果、許可がおりれば「補装具費支給券」がご自宅へ届きます。
「補装具費給付券」を持って補聴器販売店へ行き補聴器を購入します。
おおまかな流れはこのようになります。